世界遺産と無形文化遺産
無形文化遺産
無形文化遺産について
無形文化遺産の保護に関する条約
無形文化遺産の保護に関する条約(無形文化遺産保護条約)は、平成15年(2003)10月のユネスコ総会において採択され、平成18年(2006)4月に発効しました。我が国は、平成16年(2004)6月に世界3番目の締約国になりました。
本条約は、締約国に対して、国内の無形文化遺産を特定し、目録を作成するなど、国内において無形文化遺産を保護するための措置を講じることを求めています。また、無形文化遺産の認知を向上させ、文化間の対話を促進するなどの目的のため、「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表(代表一覧表)」や「緊急に保護する必要がある無形文化遺産の一覧表(緊急保護一覧表)」などを作成するなどの国際的な保護措置について定めています。
令和6年12月現在、我が国からは23件の無形文化遺産が「代表一覧表」に記載されています。令和6年12月、パラグアイのアスンシオンで開催された第19回無形文化遺産保護条約政府間委員会において、我が国提案の「伝統的酒造り」が「代表一覧表」に記載されました。