「関内侯印」金銅印
かんだいこういん こんどういん
概要
「関中侯」は後漢時代末の建安二十年(215)に曹操が定めた爵位+しゃくい+です。本来は関中(陝西省中部)を領有する貴族の意味ですが、実際は名誉職のような爵位だったようです。領地をもつ王侯の印は金印が通例ですが、本作は青銅に鍍金+ときん+を施したもので、金印より格下に位置づけられます。(160823_t04)
かんだいこういん こんどういん
「関中侯」は後漢時代末の建安二十年(215)に曹操が定めた爵位+しゃくい+です。本来は関中(陝西省中部)を領有する貴族の意味ですが、実際は名誉職のような爵位だったようです。領地をもつ王侯の印は金印が通例ですが、本作は青銅に鍍金+ときん+を施したもので、金印より格下に位置づけられます。(160823_t04)
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