文化遺産オンライン

豊臣秀吉定書 対馬国宛及び禁制 南海嶋宛

とよとみひでよしさだめがき つしまのくにあておよびきんぜい なんかいとうあて

概要

豊臣秀吉定書 対馬国宛及び禁制 南海嶋宛

とよとみひでよしさだめがき つしまのくにあておよびきんぜい なんかいとうあて

歴史資料/書跡・典籍/古文書

安土桃山時代 定書:文禄2年(1593) 禁制:慶長3年(1598)

紙本墨書

定書:縦45.3 横60.2 禁制:縦45.3 横59.0

1巻

 (1)文禄2 年(1593)正月付、対馬国宛の「定」、(2)慶長3 年(1598)3 月17 日付、南海嶋宛の「禁制」、計2通の豊臣秀吉朱印状が継がれて1巻に成巻されたもの。いずれも「文禄・慶長の役」に関連するものである。
 (1)は5箇条からなる「定」で、軍規を遵守することを求めるものである。秀吉は天正20年6月に朝鮮半島への渡海を延期し、7月に大政所死去のため名護屋から大坂に戻った。再び名護屋に戻ったのが11月で、翌文禄2年3月の渡海に向けて兵粮と船舶の確保を奉行衆に命じている。(1)は秀吉が渡海の準備を進めるなかで、改めて朝鮮での軍勢の規律を求めたもので、朝鮮への兵站線上にある対馬に発給されたものと位置付けられる。
 (2)は3箇条からなる「禁制」で、(1)と同じく軍規を守ることを命じたものである。宛所の南海島は、朝鮮半島の南岸の島で、倭城(日本型城塞)があった。南海島の倭城は、越冬の駐留拠点とするために、慶長2年10月中旬頃から半島南岸の各地に築かれた城塞の一つであり、宗義智が守っていた。城塞普請は突貫工事で進められ、用材と労働力の確保が急がれた。(2)は、城塞普請のための用材を確保できるよう、また労働力となる人々が逃散しないよう、軍規を守らせるために発給されたものと考えられる。
 本品は、海軍軍人、貴族院議員、日本画家であった下條正雄(号:桂谷、1842-1920)の旧蔵品である。桂谷が入手する以前の経緯は不明であるが、明治に入ってから対馬宗家が売却したものだと推測される。当館所蔵の重要文化財「対馬宗家関係資料」の文書箱のうち、箱3(P18)の蓋上書には、「入 一朝鮮御陣之時秀吉公ゟ対馬国乱妨禁制之御朱印朝鮮国南海嶋禁制之御朱印一巻」とある。「入」という字が付けられたものは、明治11年(1878)に対馬から東京へ送られたものである。当館の「対馬宗家関係資料」にはこの巻子は含まれておらず、行方不明である。近代に入って流出した「宗家文書」は、巻子装から掛幅装に改装される場合が多いが、本品は巻子装の状態が維持されたまま、現在まで伝わったという点で大変貴重である。

関連作品

チェックした関連作品の検索