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豊臣秀吉条書 筑前国箱崎宛

とよとみひでよしじょうしょ ちくぜんのくにはこざきあて

概要

豊臣秀吉条書 筑前国箱崎宛

とよとみひでよしじょうしょ ちくぜんのくにはこざきあて

歴史資料/書跡・典籍/古文書

安土桃山時代 天正15年(1587)

紙本墨書

縦42.1 横55.2

1幅

 豊臣秀吉が筑前国箱崎に対して発した命令書。「一、当所(箱崎)に陣を設けることについては免除したところだが、雨降りにより兵卒が仮小屋を造ることになった。数日は陣を置くので、承知するように。一、乱暴狼藉をはたらく者は斬首に処す。掃除や薪・糠藁の提供などについて、家の主人に一切強要してはならず、面々が自分で用意するように。以上について違犯する者があれば、速やかに処罰するものである。」という内容で、1条目は箱崎の住民に対する通牒、2条目は箱崎に在陣する自らの兵卒に対する禁制という2つの性格を持つ。秀吉は九州平定の終盤、天正15年(1587)6月7日に箱崎に入ったことが知られるが、その事実を示す一次史料の原文書であり、また新出の豊臣秀吉文書として学術的価値は高い。

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キーワード

秀吉 / 豊臣 / 朱印 / 天正

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