豊臣秀吉御朱印状 天正18年 酒井家次宛
とよとみひでよしごしゅいんじょう
概要
豊臣秀吉が酒井家2代目家次の妻子のいる岡崎城下屋敷について軍勢陣取の停止及び留守居に入れおいた者までの出入りを禁じた内容である。当時酒井忠次はすでに隠居しており、天正18年(1590)の小田原攻めは家次が出陣している。なお朱印状は花押の代わりに朱印を押した公文書で、江戸時代になると将軍に限って発行した。
当屋敷事妻子
在之二付軍勢陣
取一切令停止上者
城留主居二入置者共
迄茂不寄上下出
入有間敷候若違
犯之輩在之者可加
成敗者也
天正十八
二月六日 朱印
三河國岡崎城下
坂井左衛門留守居
箱書
寛政三歳次 辛亥
須貝玄益所持之
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