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ゆずりじょう
譲状
書 / 鎌倉
藤原為氏筆
鎌倉時代・文永6年(1269)
紙本墨書
本紙 縦35.1 横47.1
1幅
重要文化財
同日付で、為氏が播磨国越部下庄を為相(ためすけ)に譲与した自筆の譲状。もし為相に子がないときには自分の子孫に譲るべきであると明記する。もともと悔返は公家法では認められていなかったが、鎌倉時代に悔返を盛んに行った武家法の影響を受けて行なわれるようになった。
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キーワード
為相 / 為 / 鎌倉 / 譲与
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