後嵯峨上皇院宣
ごさがじょうこういんぜん
概要
建長6年(1254)、後嵯峨上皇の意向を奉じた院司(いんのつかさ)藤原顕朝が、興福寺修南院僧正に対して、皇室領である長講堂(ちょうこうどう)領に含まれる大和国慈光寺庄(現在地未詳)への高野山金剛定院による押領停止を命じた古文書。持明院統から伏見宮家に伝えられたものである。
ごさがじょうこういんぜん
建長6年(1254)、後嵯峨上皇の意向を奉じた院司(いんのつかさ)藤原顕朝が、興福寺修南院僧正に対して、皇室領である長講堂(ちょうこうどう)領に含まれる大和国慈光寺庄(現在地未詳)への高野山金剛定院による押領停止を命じた古文書。持明院統から伏見宮家に伝えられたものである。
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