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短刀 銘 関住人兼吉/明治三拾六年十月日

たんとう めい せきじゅうにんかねよし/めいじさんじゅうろくねんじゅうがつひ

概要

短刀 銘 関住人兼吉/明治三拾六年十月日

たんとう めい せきじゅうにんかねよし/めいじさんじゅうろくねんじゅうがつひ

その他

兼吉

明治時代 明治36年(1903)

鉄・鍛造 片切刃造

刃長28.2 反(なし)

1口

片切刃造、庵棟、指表は打ち寄せる波のような濤乱刃を焼き、棟寄りに「明治三十六年/宮中御歌會始/新年海制歌 のとかにも年たつ浦のはつあひきおものの鯛やまつかかるらむ 孝之助」、一方指裏には鋒より「三十六歌仙」の字句を刻み、続いて全36首を上段11首、中段13首、下段12首の計3段に渡って刻し、さらにその下に上辺右を入隅形にした枠を設け、枠内に各歌人の名前と肖像をあらわす。区間に彫金師銘「彫工河田秋幸」、茎の指表に刀工銘「関住人兼吉」、指裏に紀年銘「明治三拾六年十月日」をそれぞれ刻む。なお、指表の一首は明治36年(1903)1月19日に宮中で催された歌会始で詠まれた撰歌であることから、本品は歌会始の詠進者自身が記念して地元の著名な刀工に制作を依頼したものと考えられる。

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