鋳物師職許状
いもじしききょじょう
概要
鋳物師職許状
いもじしききょじょう
富山県高岡市
【1】不明[原本・宝暦4年(1754)9月]【2】文政7年(1824)9月【3】弘化4年(1847)10月【4】嘉永5年(1852)9月【5】慶応元年(1865)11月
紙(宿紙)
【1】御蔵宮内蒸紀朝臣(花押)<10代親弘>
→越中国射水郡高岡町鋳物師
(縦32.4cm×横42.5cm)
【2】美濃守斎部宿祢(花押)<12代康寧>
→越中国射水郡高岡金屋町鋳物師・金森十右衛門
(縦33.3cm×横51.2cm)
【3】能登守斎部宿祢(花押)<13代則能)>
→越中国射水郡高岡金屋町鋳物師・藤田十右衛門
(縦33.3cm×横50.4cm)
【4】大和守斎部宿祢(花押)<14代能弘>
→越中国射水郡高岡金屋町鋳物師・藤田重右衛門
(縦34.0cm×横50.6cm)
【5】大監物兼大和守斎部宿祢(花押)<14代能弘>
→越中国射水郡高岡金屋町鋳物師・藤田十右衛門
(縦32.8cm×横49.8cm)
5
富山県高岡市古城1-5
資料番号 1-07-01-13
高岡市蔵(高岡市立博物館保管)
全国の鋳物師を統括していた地下官人、 真継家が高岡鋳物師に宛てた鋳物師職許状である。(【1】については写しである。)
鋳物師職許状とは、鋳物師の代替わりの際に発給されたもので、鋳物業の営業許可証である。普通、新規に発給されると前の許状は返納されたので、本資料のように複数枚あるのは珍しい例である。紙は全て薄墨色の「宿紙」である。
【鋳物師許状 1 翻刻】
(朱筆書判「御印」)
鋳物師職之事、往昔
令頂戴 文書等
為分明之条、愈仰
朝恩、可従座法旧規之状
如件
御蔵宮内蒸紀朝臣
宝暦四年九月日 (朱筆書判「御印」)(花押)
越中国射水郡高岡町
鋳物師
【鋳物師許状 2 翻刻】
(朱文方印「御蔵/真継」)
鋳物師職之事、旧蹤
無相違之条、弥尊
朝恩、可守座法旧規、仍如件
美濃守斎部宿祢
文政七年九月日 (朱文方印「康寧」)(花押)
越中国射水郡高岡金屋町鋳物師
金森十右衛門
【鋳物師許状 3 翻刻】
(朱文方印「御蔵/真継」)
鋳物師職之事、先蹤
分明之条、弥尊
朝恩、可守座法旧規、仍如件
能登守斎部宿祢
弘化四年十月 (朱文方印「則能」)(花押)
越中国射水郡高岡金屋町鋳物師
藤田十右衛門
【鋳物師許状 4 翻刻】
(朱文方印「御蔵/真継」)
鋳物師職之事、先蹤
分明之条、弥尊
朝恩、可守座法旧規、仍如件
大和守斎部宿祢
嘉永五年九月 (朱文方印「能弘」)(花押)
越中国射水郡高岡金屋町鋳物師
藤田重右衛門
【鋳物師許状 5 翻刻】
(朱文方印「御蔵/真継」)
鋳物師職之事、先蹤
分明之条、弥尊
朝恩、可守座法旧規、仍如件
大監物兼大和守斎部宿祢
慶応元年十一月 (朱文方印「能弘」)(花押)
越中国射水郡高岡金屋町
鋳物師
藤田十右衛門